出産育児一時金
出産育児一時金支給制度は、妊娠の検診費・入院費などの出産費用を補助する目的で設けられた社会保険制度です。
社会保険制度の一つであるため、業種に関わらず、母親・父親のいずれかが健康保険・国民健康保険(国保)の社会保険制度に加入していれば、出産育児一時金の支給を受ける事が出来ます。
補助金を支給されるには、社会保険制度に加入していて、妊娠してから4ヵ月(85日)以上を経過していることが必要となります。
出産育児一時金の支給額は、それぞれの健康保険組合・市役所(自治体)ごとに異なってきますが、目安として35万円前後の補助額が一般的となっています。双子や三つ子など、複数の赤ちゃんが出生した場合は、赤ちゃんの人数分だけ支給を受ける事が出来ます。
出産育児一時金の事前申請先は母親・父親の職業状態によって、あるいは勤務先によて異なってきます。具体的に見ていきましょう。
母親:専業主婦あるいは自営業・パートで国民健康保険に加入中・・・・・国民健康保険に請求してください。
母親:専業主婦あるいは自営業・パートで社会保険に加入していない 父親:会社員または公務員・・・父親の健康保険に請求してください。
母親:会社員・公務員あるいは退職者で健康保険に加入中・・・・・母親の健康保険に請求してください。
母親:退職して国民健康保険に加入中 父親:自営業・自由業・・・・・国民健康保険または母親の健康保険に請求してください。
母親:退職して社会保険に加入していない 父親:会社員・公務員・・・・・母親の健康保険・父親の健康保険
@出産育児一時金の請求書をもらう
国民健康保険に申請する場合は、住んでいる市町村の窓口で入手出来ます。健康保険に申請する場合は、勤務先の担当窓口で貰えます。
A出産証明書を書いてもらう
健康保険の方は請求書の証明欄に、医師か助産師に必要事項を記入してもらいます。国民健康保険の方は記入してもらう必要はありません。
B出産育児一時金の請求書の提出
国民健康保険に申請する場合は、住んでいる市町村の窓口に提出します。健康保険に申請する場合は、勤務先の担当窓口・社会保険事務所に提出します。
C出産育児一時金の支給
指定した銀行口座に支給されます。必ず確認しておきましょう。
出産育児一時金の申請の際の注意点
・育児一時金の申請書には、赤ちゃんの名前を記入する欄がありますので、まずは出生届を提出しておくと良いでしょう。。出生届は生まれたその日から、出産育児一時金の申請は出産の翌日から手続きできます。
・万が一、申請書の提出を忘れていた、制度そのものの存在に気がついていなかった場合でも、2年以内であれば申請する事が出来ます。